(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1409)
「当社は輸出はしていない。それでも貿易管理令・(輸出管理)が必要と言われる
理由がわからない・・・。」
(関税法)規定と違い、外為法・輸出貿易管理令から考えると、そう言い切れる我が
国の企業は”一社も無い”と言えるでしょう。
「メールで海外の共同開発先や研究仲間に助言を受ける行為も”技術の提供”として
経済産業大臣の”輸出の許可”が必要なのでしょうか?」
この質問は字面だけを読めば助言を「受ける」だけですから技術を提供してもらうこと
はあっても自らが「技術の提供」を行うことにはならないので許可は必要としない。
※ しかし、そもそも「助言を受ける」に当たって、「助言を求める」行為をしてはいない
でしょうか?
「助言を求める行為」=「技術の提供」に当たることがあります。
例えば、現在の開発状況を説明したり、実験結果などを添付していたりすれば、それが
「技術の提供」に当たりますので、(リスト規制該当技術)を提供している場合となるとき
は経済産業大臣の許可が必要な場合があります。
一般論としては、第三者に技術を開示する場合に、どの程度までの情報を開示するか
定めておくことは技術流失防止の観点からも重要な要素だと思います。
(記事:貿易実務ダイジェスト 「輸出管理Q&A CISTEC 森本アドバイザー)より~、
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木