(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1408)
「
(輸出)とは、”内国貨物”を外国に向けて送り出すことをいう。」
(関税法第2条第1項第2号)
「税関の”許可”によって、(内国貨物)と(外国貨物)の区分をするのは、
”関税法独特の規定”です。」
貿易・経済活動が多方面との関連性を持つ多様化の急激な変化の中で、この関税法
独特の(内国貨物)・(外国貨物)あるいは(保税)という原則規定を温存しながら、貿易
手続きの全域を進めていくことは、すでに無理があるのではないでしょうか?
『外為法・(輸出貿易管理令)』=(輸出管理) リスト規制・キャッチオール規制
外為法・輸出貿易管理令上の(輸出)とは、
”日本から国外へ送り出す行為”を言います。
これには、(貨物の輸出):(外為法第48条)、(技術の提供):(外為法第25条)の”両方”
が該当します。
① 以前出荷した機械の補修(修理)部品を頼まれたので送った。
② 別の企業の海外進出に関与し、現地会社向けの資機材をその企業から提供を
受けて出荷した。
③ 海外での展示会(や学会)で見せるために開発中の試作品を持ち出した。
(むろん、展示会(や学会)の終了後には持ち帰る。
④ 「一度現物を見せて欲しい。」と言われていたので、海外での契約交渉の席に
持参した。
⑤ 海外相手先企業での技術的打ち合わせのために(図面)を持参し、双方の打ち
合わせ者間で閲覧した。
☆ これら①~⑤の全てが、外為法上での(輸出)・技術の供与にあたります。
内容的にリスト規制やキャッチオール規制に該当するものである場合は、
”経済産業大臣の輸出の許可”を受けることを必要とします。
◎ 現状までの我が国の一般的な考え方とすると、貿易=(関税法)の規定
が強く認識されており、経済産業省・(外為法)輸出貿易管理法で規制する
『輸出』・”キャッチオール規制の正しい認識を広く求めていくには、かなりの
困難なギャップが生じているように感じます・・・・。
(わが社は”輸出はしていない”からキャッチオール規制は関係ない。)
との認識が普通であるのだと、私は感じています・・・。
(記事参考:貿易実務ダイジェスト CISTEC 森本アドバイザー)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木