『輸入商品の所属区分・(第6部・第30類=医療用品)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1853)
【実行関税率表】における「第6部:化学工業(類似の工業を含む)の生産品」の内、
『第30類:医療用品』に関し、最近の”多様な商品群”の中では、(第33類=精油・
化粧品)や(第34類=せっけん)などとの区別が難しい輸入商品もありますよね。
『第30類=医療用品』
(類)の注の規定
この類には、次の物品を含まない。
(a) 食餌療法用の食料(健康食品)、強化食料、食餌補助財、強壮飲料、鉱水
その他の飲食物
(b) 歯科用に得に焼き又は細かく粉砕したプラスター=石膏(第25.20項)
(c) 精油で、医療用に適するもの (第33.01項)
(d) 治療用又は予防作用を有する(第33.03~33.07項)のエキス
(e) (第34.01項)のせっけんでその他の物品で医薬品を加えたもの
など、
☆ 問題は、(薬用せっけん)や、(健康増進剤)の扱いで、これらの商品は
『医療用品』には所属しないとの規定です。
☆ また、(第33類=精油、調整調整香料、化粧品)と(第34類=せっけん、ワックス)
の所属の区分も、
”アロマ・テラピー”の普及とともに難しい商品が増えていますね。
以前、質問を受けていました。
『アロマ・キャンドル=蜜蝋製で、アロマオイルを含有したろうそく』
これが、(第33類=精油):(第34類=キャンドル)の何れに所属するか?
という質問でした。
『アロマ・キャンドル』=あきらかに、(クリスマス・キャンドル)と同じ(第34類=ろうそく)
として所属区分されると思えますよ。
☆ その(根拠)としては、「関税率表の所属区分の通則」の
(通則3の(c)でも、そうなり
ますが、この商品は(c)までいくまでもなく、
「通則3(b)」=”最も特殊な限定をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項
に優先する。
(キャンドル):(アロマ)
by Gewerbe (貿易ともだち) K・佐々木