(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1851)
『輸入商品の所属区分の通則』
通則3:(物品が二以上の項に属するとみられる場合の所属の決定方法)
1) 混合物
2) 異なる(構成材料)からなる物品
3) 異なる(構成要素)からなる物品
4) 小売用の(セット)にした物品
「小売用のセットにした物品」
個別に販売できる物品を寄せ集め、小売用のセットにした物品で、
・異なる項に属する二以上の異なる物品から成るものであること
・ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うために、共に包装された
ものであること
・再包装しないで、使用者に直接販売するのに適した状態で包装された物品であること
① (小売用のセット)にした物品 ※(スパゲッティ・セット)など
②
(小売用のセット)にした物品に該当しない物品 ※(贈答用)の洋酒&ハム等の詰合
③
(類似のセット)にした物品
「製図用キット」で、定規(90.17項)、計算盤(90.17項)、コンパス(90.17項)
鉛筆(96.09項)、鉛筆削り(82.14項)等がケースに収められたものは、第90.17
項に分類する。
☆ これらのセットにしたものの所属は、この規定を適用することができる限り、当該物品
に重要な特性を与えるとみなされる構成要素によって、その所属が決定される。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木