(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1856)
”輸出入取引を(絵に描く)といっても、私は実務経験がないから実態が思い浮かばない”
”関税定率法第4条=課税価格の決定方法の規定の細部は複雑すぎて、簡単には取引
関係が描けない”
とかの、みなさんの不安の声があります。(複雑)・(詳細)なだけに、(原則論)に立ち返り
頭の中で、図式化しながら問題記述と条文規定と一致させていく必要があるのです。
前号で書いたように、取引の相手が海外であるから(貿易)であり、輸出者/輸入者とい
う言葉が発生するのであって、所詮は、売り買いであって、(売手)と(買手)にすぎません。
何故
? 関税定率法の第4条において、
(課税価格の決定方法)の規定が定められている
のですか?
『課税価格』とは、いったい、どういう価格のことなのですか?
原則的には、
『課税価格』=CIF=(本邦輸入港における運賃・保険料込み到着価格)と
されていますが、これには、『課税価格』を考えるうえで、
”一番、大事な言葉”が抜け落
ちています。
『課税価格』=
(本邦輸入港における運賃・保険料込み商品の’経済的価値’)です。
この
(本邦輸入港における到着貨物の経済的価値)という(幹)の理解を抜きにして、
頭から(末梢)である各規定を記憶していこうとするから、”課税価格の決定の計算問題は
むずかしい”とか、様々に組み込まれている輸入実務上の取引条件に惑わされてしまうのです。
つまり、『課税価格の決定方法』とは? (ビジネスとしての、各取引条件による”取引価格”
からビジネス上の要件による価格設定要件を取除き、貨物の本邦到着時の”経済的価値”に
修正するための規定なのです。
☆ (商品の取引価格)と(貨物の経済的価値)は、別のものである。
この(原則)の理解なしには、課税価格の決定方法の各規定は単純に(丸暗記)するにとど
まり、なぜ、その規定が定められているのかの理解に到達できません。
☆ 仕入書(INVOICE)価格は、当事者間の契約による「取引価格」であり、
『課税価格』は、その「取引価格」に影響されない『貨物の経済的価値』なの
です。
この (原則)を頭において、課税価格の計算問題における各設定条件を、図式化しながら
判断していけば、(ひっかけ問題)、(落とし穴問題)の記述に嵌ることは減少すると考えます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木