(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1169)
(関税法第77条の3項)
「前項(賦課課税方式が適用される20万円以下)の郵便物を受け取ろうとする者は、当該
郵便物を受け取る前に、同項の書面に記載された税額に相当する関税の納付を郵便事業
株式会社に委託しなければならない。
ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者が当該郵便物につき第63条第1項(保税運送)の
承認を受け、その承認に係る書類を郵便事業株式会社に提示して当該郵便物を受け取る
ときは、この限りではない。」
☆ 「~、この限りではない。」
○ (この)とは、具体的に何ですか?
○ (限りではない)とは、結果的にどうなるのですか?
「関税を納付すべき貨物を(一体通関するために保税運送)をする場合の特例」
船舶、若しくは航空機で一括して輸入する予定であった貨物が何等かの事情により、その
一部が(国際郵便貨物)で送付されてきて、輸入者としては当初予定通りに、船舶等で送
られてきた貨物とまとめて輸入通関を実施」したい場合、船舶等で送られてきた貨物が入
れられている(保税地域)まで運送の後、荷物をまとめて輸入の申告をすることになります。
この場合において(国際郵便路線から外して、保税地域に搬入)する外国郵便貨物であった
貨物は(外国貨物)であるわけですから、その荷物の(名宛人)は(保税運送の承認)を受な
けねばならないことになります。
つまり、
(この)とは=20万円以下の賦課課税方式が適用される郵便貨物の国内運送の
規定は、関税法第63条の2
「郵便物の保税運送」の規定を意味し、
(この限りではない。)=上記等の理由による場合は、20万円以下の郵便物であるにも係
らず、(一般貨物の保税運送)を規定する関税法第63条による
税関長の承認を要し、なお
かつ、(関税の納付)についても、”関税法規定”による
(申告納税方式)の適用に切り替わ
ることになります。
(※) さらに”ややこしい~!”のは、「申告納税方式」が適用される(20万円を超える
郵便貨物)であっても、
特定区間の保税運送に限っては、税関長の保税運送の
”承認”
を要せず、税関長への
”届出”によって、特定区間の(外国貨物)である郵便貨物の保税
運送ができる。という規定ですよね。
(関税法第63条の9第4項)
◎ 通関士試験問題作成者が、実に好みそうなポイントではあるのですが、法案の改正
自体が(揺れ動いている現状)だけに、国家試験への出題としては、(避けて通る・・・)
という無難な道を選ぶのかなァ~、、、?
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木