(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1162)
納税義務者・税関長の(関税額)の変更処理である〔(修正申告)、(更生の請求)、(更生)、
(決定)ができる期間〕は、わりとよく出題されるポイントです。
その中での〔修正申告〕とは、一言で言うと:
「申告納税方式に係る貨物について、
その関税額に不足額がある場合において、申告納税
者による増額変更をする。」ことですよね。
『修正申告ができる期間』 :
納付すべき税額の増額変更を要する(修正申告のできる場合)であって、
税関長の更生
があるまでである。 (関税法7条の14第1項)
あるテキストにおいて、
「(修正申告)は、税関長の更生がなかった場合、輸入許可の日から
3年間以内に行うこと
ができる。」との記載がありましたが、解説としては
(誤り)ですね。
「修正申告ができる場合」
1) 先にした納税申告(当該申告又は修正申告)・(更生又は決定)により納付すべき税額
に不足額があるとき。
2) 先にした(納税申告)・(更生又は決定)において納付すべき税額が無いとされた場合に
おいて、その納付すべき税額があるとき。
☆ つまり、税関長の(決定)に対しても、”修正申告はできる”ことを
見落としてはいけません。
〔納税申告されている場合〕
① 輸入(納税)申告に係る貨物の
輸入の許可があるまでの間。 「補正による修正申告」
② 税関長の更生が無かった場合には、更生の期間制限(関税法第14条第1項第1号)
との関連で、
輸入の許可の日から3年以内。
〔納税申告が無く、決定を受けた場合〕
③ 税関長の更生が無かった場合には更生の期間制限(関税法第14条第1項第1号)
との関連で、
決定を受けた日から5年以内。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木