(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1445)
関税法第70条において:「他法令の証明・確認」の規定があります。
これは(何に対して?) 他法令といっているのでしょうか?
(他)があるということは、(主法令)に対しての(他法令)ですよね。
それが
『関税三法』と呼ばれる法令です。
1) 「関税法」 : ① 関税とは? ②通関とは? の両面を規定した法令です。
2) 「関税定率法」 : 「関税額)の計算方法を規定した法令です。
3) 「関税暫定措置法」: (関税法)(関税定率法)の規定通りで運用した場合には、返っ
て悪影響が発生する場合等の仮・一時運用の規定です。
と、この三つの法律は独立していても(三者一体!)のものであり、バラバラに考えること
はできません。
(一貫して言っていることですが、”端から順番に理解しながら前に進める”などとは、
とうていに不可能なで無理なことです。みなさんが持つ各テキスト全体の各法令の全て
が縦横にリンクしているのが”通関手続き”なのです。)
☆ (通関士受験対策)としては、細部の明細が具体的に理解できなくても、この三
つの法律はまとめて一気に読み進めてください。
『関税三法』の”概略全体把握”で初めて「通関」=輸出申告、輸入申告、納税申告の
全体像が浮かび上がってきます。
具体的な一つの例を上げれば、(関税定率法第15条”特定用途免税”)まで読み進めた
時に初めて(関税法第6条”例外的納税義務者”)が的確に理解できるという意味です。
この『関税三法』の概略把握が済めば、「輸出申告書・輸入(納税)申告書」の作成
基礎ができたということになります。
☆ この時点で、”軽く!” 「輸出申告書・輸入(納税)申告書」の作成実務に触れた
ほうが良いと思います。 そうすることによって、『関税三法』の学習がより具体化され
、学習の指針がより具体化されます。
◎ 「関税法」の学習を進めていく上で、もう一つの不可解点!”である(例外規定)の
「仮陸揚げ、積み戻し、難破貨物など」があります。
これは先にアップしたように、他法令を代表する(外為法)の理解なしには規定理由が
つかめないものです。
”どこで”外為法”の学習をはさむか?”難しいポイント”ですが、少なくとも「輸出申告
書、輸入(納税)申告書の作成」においては、この(外為法)は直接には関係してきま
せん。
したがって、『関税三法』の概略把握→『輸出申告書・輸入(納税)申告書』の作成要領
→『外為法』及び「その他の法令」の概略把握⇒『関税三法』の明細学習 と進むのが
最良の方法と考えます。
では、『通関業法』は? ”これらの学習を終えていない段階で「通関業法」を学習
しても何の意味も持たない!と僕は感じています。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木