(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1437)
関税法第68条(同施行令第60条第1項)においては、
原則として、
『(輸出申告書)へは(仕入書)を添付しなければならない。』と規定されています。
(※) 輸出の場合には(仕出書)若しくは(送り状)での表現が解りやすいと思われますが、
「関税法」では、輸出・輸入に共通して(インボイス)を『仕入書』と呼称しています。
【輸出申告書への添付書類の(例外)】 : (関税法第60条第1項ただし書き)
『仕入書』は、次の場合には提出する必要がない。
1) 税関においてこれを提出することができない事由があると認めた場合
2) 『仕入書』を提出する必要がない場合として関税法施行令において定める場合
① (他法令の輸出規制)がない貨物のうち、輸出申告価格の総額が100万円以下
のもの。
② (輸出貿易管理令別表5)=経済産業大臣の輸出の承認が不要な貨物
③ (輸出貿易管理令別表5)に掲げられている貨物以外の貨物で、輸出申告価格
の総額が10万円以下のもの。
【特定輸出申告での(仕入書)の扱い】
「(特定輸出申告)は、税関長が輸出の許可の判断のためにその提出の必要があると認
めた場合を除き、
”仕入書を税関に提出する必要はない”
(関税法基本通達67-3-1-2)
ただし、
1) 税関長が許可の判断に必要があると認める場合は、仕入書又はこれに代わる書類
を提出させる。
2) 他法令の許可・承認、検査の完了または条件の具備を要する貨物については、仕入
書を(輸出申告書への添付書類)として税関への提出を要する。
3) (特定輸出申告)または(特定委託輸出申告)を行った場合において、これらの輸出
の申告を行った税関以外の官署において、『仕入書』の提出をする方が便利な場合
は、輸出の申告をした税関以外の官署に仕入書の提出をすることができる。
○ 特定輸出者は、特定輸出申告に係る『仕入書』を、輸出の許可の日かの翌日から
5年間、特定輸出者の本店、主たる事務所等に保存しなければならない。
(関税法第67条の6第1項、関税法施行令第59条の8第2項、第4項)
☆ 『特定(委託)輸出者』及び『特定製造物輸出者』は、その(特定委託輸出申告)及び
(特定製造物輸出申告)に際し、
”『仕入書』を税関に提出しなければならない。”
(※)なお、「特定製造物輸出者」は、その(特定製造物輸出申告)において、『仕入書』の
提出に加え、「認定製造者」が作成した
『貨物確認書』を合わせて税関に提出しな
ければならない。 (関税法第67条の3第4項)
そろそろ~、お気づきでしょうか? 現状の「通関」=税関手続きにおいて、(外為法)が大き
なウエイトを持っており、決して、受験対策の最後部に”申し訳程度・・”に学習するというもの
ではないということ。 また、(特定輸出申告)などの「日本版AEO制度」の”特例”は、関税法
の(原則論)を把握した上で学習しないと、「関税法の原則」どころか、「各特例」規定の特徴
がつかめなくなるという、”袋小路に迷い込んでしまう危険性”が高いのです。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木