(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1436)
【(特定輸出申告)をすることができない貨物】
次の事項については、(特定輸出申告)をすることができず、輸出申告の【原則】通リ、
(保税地域に搬入した後)に輸出申告をしなければならない。
これらの貨物は、
(保税地域に搬入することなく)特定輸出申告を行った場合には、
税関における
(検査の支障がある)ことによるものである。
「外為法(外国為替及び外国貿易法)の規定により、経済産業大臣の輸出の許可又は
承認を要する貨物」 (関税法第67条の3第3項)
○ 輸出貿易管理令 別表第1 (経済産業大臣の輸出の許可を要する貨物)の1の項
「通常兵器に該当する貨物」 (令 第59条の6第1号)
○ 輸出貿易管理令 別表第4 (特定国向けの輸出貨物)に掲げる国・地域(イラン、
イラク及び北朝鮮)を仕向国とする貨物であって、
「経済産業大臣の(輸出の承認)を要する貨物」
(令 第59条の6第2号)
『特定輸出申告による(輸出の許可)の取消し』
○ (特定輸出申告をすることができない貨物)について当該申告を行い、輸出の許可を
受けていた場合) 特定輸出者は特定輸出貨物について(輸出の許可)の取消しを
受けることができる。 (関税法基本通達67-11-2)
○ 税関長は、上記の(輸出の許可の取消し)の申請があった場合、及び、
○ その他、関税法の実施を確保するために必要があると認めるとき
は、その特定輸出申告における(輸出の許可)を取消すことができる。
(関税法基本通達67-11-第2項)
『輸出の許可を取消された貨物に対する(輸入貿易管理令)の不適用』
(特定輸出貨物)の輸出の許可の取消しは、
”貨物が外国貿易船等に積み込まれる前”
までの間に行われる。
外為法上の輸出=「船済み時」:輸出しようとする貨物が外国貿易船等に積み込まれた時
であるので、
「特定輸出申告における(輸出の許可の取消し)を受けた貨物」に関しては、
”陸揚げ”が発生せず=外為法上の(輸入)に該当しない。
したがって、外為法・(輸入貿易管理令)の適用はなく、経済産業大臣の(輸入の承認)を
受けることを要しない。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木