(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1427)
【仮陸揚げ貨物】 : 本邦(日本)以外の地域を仕向地とする船荷証券(B/L)等に運送
されるものに限る。
「外為法(がいためほう)」においては、”貨物を仮に船卸し=陸揚げ”する行為は(輸入)
とする”陸揚げ説”をとっています。
したがって、岸壁において船から仮に我国に荷物を船卸された貨物であっても(輸入貨物)
であるので、これを再び外国に向けての船に積み込む行為は(輸出)にあたり、外為法上
の
”経済産業大臣の輸出の許認可”をとる必要が発生します。
(※) しかし、当初から我国を経由してのみ外国に輸出されることとなっていた貨物につい
ては手続きの簡素化のため、原則として「経済産業大臣の輸出の許認可」は要しな
い。=
(関税法)上の「積み戻し申告」は不要。
(☆) ただし、「経済産業大臣の”輸出の許可”を必要とする仮陸揚げ貨物については、
除く。=
(関税法)上の「積み戻し申告」を要する。
① 外為法・輸出貿易管理令 別表第1の1項 (通常兵器及び大量破壊兵器)
② 外為法・輸出貿易管理令 別表第3以外の国・地域を仕向地とする貨物は
キャッチオール規制の何れにも該当しない貨物
に限る。
『経済産業大臣の(輸出の承認)を必要とする仮陸揚げ貨物』
『外為法・輸出貿易管理令』上の「仮陸揚げ貨物」とは?
「外国から本邦に陸揚げされた貨物で(輸入の許可)がされる前の貨物であって、
保税地域に搬入されている貨物のうち、(蔵入れ・移入れ・総保入れの承認を受けて
いない貨物をいう。」
(※) ただし、「仮陸揚げ貨物」のうち、
経済産業大臣の(輸出の承認)を要する貨物
については
(関税法)上の『積み戻し申告』を要します。
① ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるもの) (別表第2の1)
② モントリオール議定書に規定される特定フロンガス等 (別表2の35)
③ バーゼル条約に定める有害廃棄物 (別表2の35)
☆ この(難解さ!)を少しは理解していただけましたか~?
でも、(通常の学習対策)を続けていくならば、8月頃には(理解できる!)ことなの
で、現状では、”恐れ・萎縮せず”に【言葉】のみの読み進めを重ねることに努めて
ください。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木