(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン”)してるかな? (1415)
前号で書いた輸出通関における「コンテナ扱い」とは、
【原則】の(例外)規定として、輸出
の許可前に”コンテナ詰め”をすることが認められるだけのことで :
① 申告の前に輸出しようとする貨物を(保税地域)に搬入しなければならない。
② 輸出申告書の提出先は、貨物が置かれている場所を所轄する税官長あて。
③ 貨物につき(必要な検査)が省略されるわけではない。
④ NACCSでの申告の場合は、「輸出申告書」の提出があったものとみなす。
の【原則】が省略されるというものではありません。
※ これに対し、
「特定輸出申告」・「特定委託輸出申告」の場合は:
1) (保税地域搬入規定)の適用を受けないことを希望する旨を申し出ることができる。
この場合においては、輸出しようとする貨物を(保税地域)に搬入することを要しない。
2) 検査の必要がある場合においては、輸出者のコンプライアンスを反映した検査を実施。
3) NACCSでの輸出申告が条件となる。
4) 輸出申告先は、
① 貨物が蔵置されている場所を所轄する税関長に加え、
② 輸出しようとする港湾、空港の所在地を所轄する税関長、
③ 港湾、空港への輸送中である場合でも、積み込みを予定する地を所轄する税関
長宛てに申告できる。
(※) 「特定輸出申告」 : 輸出貨物の(コンテナ扱い)の規定は適用されない。
「特定委託輸出申告」 :
輸出貨物の(コンテナ扱い)の規定が適用される。
この「コンテナ扱い(コンテナ通関)」は一つの例に過ぎません。
(原則)・(例外)・(特例)の内容が”はっきりと分かれている”のではなくて、内容によって、
複雑に”からみ合って”います。
【原則】を柱として、各(例外)・(特例)での規定内容の変化を、整理・理解しながら学習を
進めていかないと、〔(原則)・(例外)・(特例)〕が
”スクランブル状態での記憶”となり、
このポイントをついた
(引っ掛け問題)に次々に撃沈される危険性が高いのです。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木