(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1401)
『1801 税関で確認する輸入関係他法令の外用(カスタムスアンサー)』
外国から輸入される貨物の中には、我国の経済、保健衛生、公安風俗などに影響を及ぼす
場合があり、これらの貨物については、それぞれの国内法によって輸入の規制が行われて
います。
これらの法令の規則は、
(関税法による税関の輸入の許可制)と結びつけてその実効性
が確保されることとなっています。
したがって、海外から貨物を輸入しようとする場合において
関税法関係法令以外の法令
により輸入に関して許可・承認等を必要とする場合には、これらの法令の規定に基づいて
許可・承認を受けて、税関への輸入申告又は当該申告に係る審査・検査の際にその旨を
税関に証明して確認をうけなければ、税関による輸入の許可はされません。
なお、法令の規定によっては、外国(輸出国)の政府機関等の証明書を取得していないと、
許可・承認が受けれないものもありますので、事前にこれらのことについて調べておく必要
があります。
税関による(他法令の確認)は、「外為法・輸入貿易管理令(経済産業省)」や「薬事法(厚生
労働省)」、「植物防疫法(農林水産省)」などが代表とするものですが、全部で30弱の関係
法令があります。
順を追って、掲載していきます。
(関税法第70条、関税法基本通達70-3-1)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木