(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1400)
『1806 医薬品・化粧品等の個人輸入について (カスタムス・アンサー)』
医薬品・違約部外品・化粧品・医療用具は、
(薬事法)の規定により、厚生労働大臣の
輸入
販業の許可を受けた者でなけねば、業として輸入してはならないことと定められています。
(個人が自分で使用するために輸入する場合)は、製造販売業の許可を受けていなく
ても、規模の範囲内であれば輸入することができます。
○ 医薬品及び医薬部外品
1)外用薬(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く)
☆ (標準サイズで一品目:24個以内)
2)外用剤以外の医薬品・医薬部外品
☆ (毒薬・劇薬または、処方せん薬:1ヶ月以内分)
☆ (その他の医薬品・医薬部外品: 2ヶ月以内分)
なお、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じる恐れがある医薬品は、数量にかかわ
らず医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められrません。
○ 化粧品
☆ 『標準サイズで一品目:24個以内)
○ 医療用具
1)家庭用医療機器等(例:電気マッサージ器、体温計)に限り、最小単位(1セット)
なお、医家向け医療器機は、一般の個人による輸入は認められません。
2)使い捨てコンタクトレンズ:(2ヶ月分以内)
(※) 人体を洗浄する石けんや、シャンプー、歯磨き類、染毛材、浴用材等も医薬部外品
や化粧品も該当します。
又、動物用医薬品等も薬事法の規制の対象となります。
(関税法第70条)・(関税法基本通達70-3-1)・(薬事法第22条)
(参考) 各地方厚生局HP : http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木