(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (450)
[保税地域]とは、(外国貨物)を(置いたり、加工したり、展示したり)することができる(税関
が管理する)日本国内の場所です。
と言うより、原則:「(外国貨物)の日本国内でのこれらの行為は、保税地域でしかできません」
その保税地域の一つに、「
保税蔵置場(ほぜいぞうちじょう)」があります。
ここには原則、3ヶ月間(外国貨物)のままで貨物を置き事ができます。
しかし、3月を越えて(外国貨物)を置こうとする者は、3月を過ぎる日の前までに税関長に
申請し、承認を得られればさらに最大:2年間、(外国貨物)のままでの蔵置が許されます。
この(外国貨物の長期蔵置の税関長承認)が
『蔵入承認』と呼ばれます。
これは具体的には、どういった内容になるのでしょうか?
海外から日本に到着し、船や飛行機から荷卸しされ、保税地域の倉庫に搬入されている
貨物でも、(税関の輸入許可前の貨物)は「外国貨物」で、輸入許可は受けていませんし、
当然に(関税)は納付されていません。
その状態で、日本国内に最大:2年間、置いていて良いとする「外国貨物長期蔵置」です。
税関に(輸入申告し、関税を納付し、輸入の許可を受ける)のは、貨物が外国から、日本に
到着してから2年後ということも可能なのです。
そうしてみると
、(輸入)とは?
(外国)から、日本に貨物が到着すること。 ではなくて、
(外国貨物)から、税関の輸入許可を受けて、(内国貨物)として
一般の日本国内に
引取ること。となります。
『蔵入承認』は、(外国貨物)=関税未納のまま(保税蔵置場)に外国貨物で置いておき、
市場の情勢をみながら、有利な時に(輸入)したり、海外から一括大量買付けをして、
日本国内に(外国貨物としてキープ)、関税を納付することなく海外への転売や、仲介貿易
に利用が可能です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 k・佐々木