(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4341)
『日本における外国人就労の現状と課題ー⑧』
-問題点・受入れ制度及び資格に対する批判ー
【労働環境】
これら外国人労働者は社会的地位が低い場合が多く、過酷で安全措置が不十分な職場環境にあるケースも見られ、さらに言葉の問題から、安全教育が必ずしも充分とはいえないケースもある。バブル期以降外国人の労働災害が多数発生したが、労災隠しが行われる事例が目立った。
企業が社会保険の負担を嫌がり外国人労働者に社会保険を加入させない問題が近年クローズアップされている。また、外国人労働者側も生活費を切り詰めたり、不法滞在の発覚を恐れて社会保険への加入を拒む者もいる。保険に未加入の外国人生活者は医療費自己負担が大変高額となるため、医療費の不払いが各地で多発した。それらを背景に医療機関が外国人受入れを拒むという事態まで起きている。
近年、介護現場の人手不足から、外国人の介護労働者を積極的に受け入れているようになっているが、外国人労働者の管理については各介護事業者の裁量に委ねられているため、外国人労働者を安い給料で酷使する介護事業者も多く、訴訟が起こされるケースも出ている。
【入管法における通報義務】
不法就労者に絡む諸問題が進まない原因として、入管法第62条の規定があげられる。これは、国・地方公共団体の職員が不法滞在を発見した時には通報を行う義務があるとしたもので、このため人身売買の被害者であっても滞在就労資格に不備を見つけ次第強制的な国外退去処分とされたり、逆に「見ないふり」をされることがあった。
しかし、次第に弾力的な運用も行われるようになり、2003年には法務省の通知で、「配偶者からの暴力被害」の事例について、その目的によっては通報義務を避けてもよいことが認められたが、在留資格を回復させるためには法務大臣から特別在留許可を受けるしかないため、最終的には入管への出頭を勧めることが望ましいとされている。
(記事抜粋:Wikipedia ウイキペディア)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木