『入管難民法改正ー在留資格「特定活動」の外国人労働者』
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『在留資格「特定活動」の外国人労働者』
「特定活動」は聞きなじみがないこも知れませんが、特に第二次安倍政権以降の外国人労働者政策の変遷を整理する上では、無視でいない在留資格である。
下記は、在留資格「特定活動」で就労する外国人労働者について近年整備されたものである。経済連携協定(EPA)に基づく介護人材、建設・造船分野の受入れ措置、国家戦略特区、日系四世など、様々なルート・業種で,門戸を拡げていることがわかる。
(名称) (所管省庁) (受入れ時期)
・「EPA看護師・介護福祉士候補者」 厚生労働省 2008年~
・外国人建設労働者 国土交通省 2015年~2022年
・外国人造船就労者 国土交通省 2015年~2022年
・外国人医師・外国看護士 厚生労働省 2015年~
・製造業外国人従業者 経済産業省 2206年~
・外国人家事支援人材 内閣府 2016年~
・外国人創業人材 内閣府 20161年~
・外国人農業支援人材 内閣府 2017年~
・日系四世 法務省 2018年~
「労働者としてだけではなく、生活者としての政策も必要」
上記の外国人「労働者」政策について概観したが、日本で暮らす生活者としての視点に立った政策(社会統合政)は従来、外国人が集住する地域がリードする形で行われ、政府の対応は充分に取られてこなかったきらいがある。
今般の新たな在留資格創設に伴い、対象となる業種、受入れ期間、求める能力などの入国要件の注目が集まりがちだが、入国後、企業や地域社会がいかに彼/彼女らを受け入れていくかについても、議論を深める必要がある。
(記事抜粋:加藤 真 氏ー三菱UFJリサーチ&コンサルティング研究員 2018/10/02)
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