(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4292)
税関HP・質疑応答事例(関税評価)
『日本国税関への”出港前報告”に伴い発生する手数料』
【照会要旨】
当社(買手)は、売手から衣類を購入(輸入)するために、運送会社と運送契約を締結し、輸入貨物の運賃を支払い、別途、「出向前報告」に伴い発生する手数料を支払っています。
本件手数料は、関税法第15条第7項に基づき、船会社が輸入貨物である積荷の情報を日本国税関に報告するための事務の対価として、船会社から当社に請求される費用です。
輸入貨物の課税価格を計算するにあたって当社が船会社に支払った日本国税関への”出港前報告に伴い発生する手数料”は、現実支払価格に加算する必要がありますか?
【回答要旨】
船会社が日本国税関に対して出向前報告を行うことに関して、船会社等から請求される手数料については、輸入貨物の課税価格には算入されません。
=(輸入港到着までの運賃・保険料等を構成する費用の一部とはされない費用)とされています。
【参 照】
※税関ホームページ「出港前報告制度について」
「出港前報告制度導入に伴い発生する手数料の関税評価上の取扱いについて」
-平成30年4月13日ー
我が国においては、2019年にラグビー・ワールドカップ、2020年に東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、政府全体として国際テロ対策に取組んでおり、税関としてもテロ対策を一層強化しています。平成24年3月30日関税定率法等の一部を改正する法律案が可決され成立しました。2017年10月のNACCS更改により一部内容を改定して施行されました。本改正により、「出港前報告制度」が導入されることとなりました。本制度では、船舶の運航者等が、わが国に入港しようとする船舶に積込まれる海上コンテナー貨物に係る積荷情報を、原則としてコンテナー貨物の船積港を出港する24時間前までに電子的に税関へ報告する義務が求められます。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木