(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4248) 課税価格の決定方法における
『保証』とは、当事者間で合意された所定の条件を満たす場合に行われる対象貨物に係る瑕疵の是正(
修繕、取替え又はそれらに要した費用の補填)をいい、いわゆるワランティ(Warranty)又はギャランティ(Guarantee)と称されるものがこれに該当する。
なお、
輸入貨物が輸入された後、当該貨物に係る保証の履行として当該輸入貨物の買手に対して
交換部品等が外国から無償で提供される場合、当該部品等は
輸入取引により輸入される貨物には該当せず、当該部品等の課税価格は定率法第4条の2以下の規定により計算する。
1) 輸入貨物の輸入取引に係る契約において売手が買手に対して当該輸入貨物に係る保証を履行することになっている場合で、売手が負担する当該保証の費用を考慮して当該輸入貨物の価格が設定されているときは、当該費用は現実支払価格に含まれ、
その額を明らかにすることができる場合であっても、現実支払価格から控除しない。
また、売手が当該費用を買手に対して
仕入書価格とは別に請求し
、買手が当該費用を支払う場合は、
当該費用の額は仕入書価格に加算され、現実支払価格に含まれる。
2) 輸入貨物の輸入取引に係る契約において売手が買手に対して当該輸入貨物に係る保証を履行することになっている場合で、売手が第三者との間で締結した保証契約により当該保証業務を第三者に移転し、
買手が売手からの指示により当該保証の費用を当該第三者に支払うときは、当該費用は売手に対する間接支払いに該当し、現実支払価格に含まれる。
3) 売手と買手との間で輸入貨物の輸入取引に係る契約とは別に、売手が買手に対して当該輸入貨物に係る保証を履行する契約を締結し、買手が売手に対して当該輸入貨物の代金と当該保証の費用を各々支払う場合において、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて、
売手が買手に対して当該輸入貨物の輸入取引をするために当該保証契約の締結を義務付けているときは、当該費用は現実支払価格に含まれる。
☆
この「保証費」に係る課税価格の計算問題の出題も過去の通関士試験で実際に出題されています。要は、「保証費」であるから(加算費用)、あるいは、(控除費用)という法令上の語句での加算・非加算お判断ではなく、書かれている設問の記述内容の
”読解”での判断とを数式に置き換えられるかの事務処理基礎能力が問われる問題といえます。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木