『第52回 通関士試験ー「平成29年度・関税法等の改正」』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4226) 前号の『平成29年度・関税法等の改正』に加え、大きな内容ではないのですが、関税定率法・「特定用途免税」において、下記の改正がされています。
[関税定率法弟15条 特定用途免税] 輸入の日から2年以内に特定の用途以外の用途に供されない輸入貨物について、その関税が免除される制度が「特定用途免税」である。この制度は、学術振興、文化政策、社会福祉政策等の国家政策上の見地から設けられた免税制度である。
[関税定率法弟15条 弟4号] 儀式又は礼拝用に直接供するため
宗教団体に寄贈された物品で財務省令で定めるもの。
(※)具体的には、祭壇や祭壇用具、ミサ用のワインやロウソクなどが該当する。
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『関税定率法施行規則の一部を改正する省令案要旨』
1.
宗教用寄贈物品の特定用途免税の対象から
金の地金その他の換価の容易なものを除くことを明確化。
2.この省令は、平成30年1月9日から施行することとする。
(財務省・関税局)
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