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『AFR:外国輸出港での「出港前積報告制度』=(日本版24時間前ルール)
テロ対策等、国際的なセキュリティー強化の観点から、税関において、より早い段階で海上コンテナ貨物に関する情報を入手することにより、これまで以上に”水際取締り”を強化する必要があることから、平成24年度関税法改正において、コンテナ貨物を積載して本邦に入港しようとする外国貿易船の運航者及び貨物の運送人に対し、外国貿易船が船積港を出港する前に、詳細な積荷情報「積荷目録=マニフェスト)」を電子的に税関に報告する出港前報告制度が導入されたものである。
(施行:平成26年3月10日~・法根拠:関税法 第15条~第23条)
【法令改正の背景】
2001年に発生した米国同時多発テロを契機とし、世界税関機構(WCO)は、「国際貿易の安全確保及び円滑化のためのWCO基準の取り組み」として、税関当局が国際貿易の安全及び円滑化の両立を推進するために実施すべき方策をとりまとめた。この基準枠組みでは、税関は海上コンテナ貨物に係る積荷情報を貨物の船積み前に電子的に入手すべきとされています。
米国等の諸外国においては、自国向けの海上コンテナ貨物を対象に、「WCOの基準枠組み」において最も早いタイミングである船積み港における船積みの24時間前を報告期限として、その積荷に関する詳細情報を電子的に税関に報告することを義務付けています。
それまでの我が国の海上コンテナ貨物に係る積荷情報の報告制度は;
・改正まで、我が国への入港24時間前が報告期限であった。
・コンテナ単位であり、混載貨物についての詳細が不透明であった。
・税関への報告が電子化されていない。
などの内容から、報告のタイミング、報告内容、報告方法についての改善が必要とされ、米国等の「輸出港における船積み24時間前」には至らないも、改正前の「入港24時間前報告」から「輸出港における出港24時間前報告」に法改正されたものである。
(参考)
この「外国の輸出港における出港前24時間」以内に、我が国税関への詳細な積荷情報(マニフェスト)を電子的に報告することは、船会社、船舶代理店、NVOCC(国際複合運送業者)にとっては、労力と経費が発生するものであり、荷受人に対して手数料(チャージ)が請求されていると思えます。
(※)
「積荷目録(マニフェスト)報告手数料」は、関税定率法上の「課税価格」を構成する”輸入港までの運送に係る費用)には含まれず、関税定率法第4条に規定する「加算要素」からは除かれ、課税価格には参入しないこととされています。
「AMC(Advance Manifes Fillings)積荷目録報告手数料 25US$くらい、B/L 1件当たり
「AFF(Amended Fee for Fillings) 報告済内容変更手数料 4US$くらい、B/L 1件当たり
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木