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2012年 05月 22日
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2402)
我が国として、輸入品に対する(関税率)の基本となるのは、やはり、『基本税率』であり、 『特恵税率』は、”関税暫定措置法の特恵関税制度に基づくものですよね。 ”暫定”とは、仮・一次運用の意味であって、『基本税率』=恒久的、『特恵税率』=仮・一時 的なものであるはずです。 しかし、平成24年度の法改正においては、この(暫定法)が、(基本)を食ってます! 解り易く言うと、”暫定法の特恵関税制度”を優先させるために、原則である『基本税率の方 を変更した品目が何点か発生しています。 その代表となる輸入商品が、「しょうが」です。 「しょうが」は、実行関税率表=HS条約品目分類表において、その所属は? 「コーヒー、茶、香辛料」:(第9類・0910・10)に所属区分されています。??? 確証はありませんが、欧米の考え方では、「しょうが=ジンジャー」:(ジンジャー・エール)と して、コーヒーや紅茶と同じ扱いなのでしょうかね? この『しょうが』に対する”商品に対するとらえ方”の欧米とアジアの違いが、今日の表題 である=『暫定法(特恵税率)が(基本税率)を食った!』の内容ですが、詳細は次号で 書きます。 by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木 ![]() 2012年 05月 20日
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2401)
『原産地』というと以前には、関税暫定措置法・”特恵関税制度”=特恵税率の適用条件 での認識しか、一般的にはありませんでした。 しかし、拡充する”EPA(経済連携協定)”の締約相互国・地域間の関税譲許において、 『原産地認定基準』が大きくクローズアップされることになりました。 この、EPAにおける原産地認定基準の重要性と複雑さは、先月~今月に、順番に掲載 してきた通りです。 つまり、「一般特恵関税制度」の(原産地基準)の規定は、「EPA(経済連携協定)」の 原産地基準)の規定内容とは違うものだったのですが、”EPA原産地基準”の方が、最 近のグローバル化=複雑になった国際貿易の実態を踏まえたものになっているので、 それに合わせるように、「一般特恵関税制度・(原産地基準)」を改正されています。 『平成23年度・(一般特恵関税制度・”原産地基準”)の改正』 ※ 特に(繊維製品)についての原産地基準)の改正は大きなポイントとなりましたね。 1)繊維製品についは”自国関与の例外品目”となっていたのを、自国関与品の対象と する改正。 2)ニット製品について、(3工程基準)から、(2工程基準)への改正。 3)繊維製品について、(僅少の非原産材料)の規定の導入への改正。 「一般特恵関税制度」は関税暫定措置法による(10年期限)での運用で、その10年目 にあたっており、さらに10年制度の運用延期を決め、EPA(経済連携協定)の拡充の 影響による、上記の「一般特恵関税制度」:(繊維製品の原産地基準改正)の意味は大 きいですね。 by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木 ![]() 2012年 05月 19日
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2400)
『原産地の偽表示等に関する用語の意義』ー関税法基本通達ー 法第71条にいう「原産地」、「直接もしくは間接に」、「偽った表示」及び「誤認を生じさせる 表示」の意義は次による。 1)「原産地」とは、一般的には貨物が実際に生産又は製造された国又は地域をいい、原則 として、施行令第4条2の4項を準用する。 ただし、”香港”、”マカオ”の製品について原産地を「中華人民共和国」との表示を行 った場合であっても偽表示としては扱わないものとする。 「単なる部分品の組立て」とは、、簡単な締付具(例えば、ねじ、ボルト、ナット類)、 鋲接、溶接等の簡単な組立て操作により、当該完成品の部分品を組立てることをいう。 ただし、貨物の品質、性能に重大な影響を伴うような組立てを除く。(例えば、電子計算 機、時計の部分品セットの組立て等は、「○○(国等の名前)で組み立てられたものであ る」ことの表示、たとえば、「assembled in ○○」と表示するものとし、貨物に本邦のもの と認められる会社等の名前、商標等が表示されているときは、日本文字により表示 (例えば、「組立て○○」と表示させるものとする。 2)「直接若しくは間接に」とは、偽った表示又は誤認を生じさせる表示が輸入貨物 自体に、又は、輸入貨物の容器、包装等に間接的に表示されていることをいう。 3)「偽った表示」とは、貨物に原産地以外の国等において生産されたことを示す表示 をいう。 (例えば、「Made in ○○」、「Produced in ○○」、「Fabricated ○○」のように、貨物 の原産地以外の国名等が貨物の原産地を表す文句とともに表示されている場合をいう。 ただし、輸入貨物が部分品、容器、包装、ラベル等である場合において、これら部分品 を原材料として製造される物品、容器に入れられる物品、包装により包装される物品、ラ ベルが貼付される物品等の原産地がこれらの輸入貨物に表示され、その原産地が輸入 貨物の原産地と異なるときは、輸入者から必要に応じそのような用途(包装等)に使用す る旨の”誓約書”を提出させるなどの用途の確認のうえ、「原産地を偽った表示」に該当 しないものとして取り扱って差し支えない。 by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木 ![]() |




