(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1386)
「実行関税率表」において
(せっけん、洗剤)は、原則的には
第34類に分類区分
されてきました。
しかし、最近の”エコ洗剤”、”バイオ洗剤”等にみられる地球環境保護の動きは、
水質保全、健康保全の意味合いから、従来の(界面活性剤)の含有を無くす方向
で、洗剤の組成が大きく変化してきており、(せっけん、洗剤)という商品名のみで
第34類には分類区分されませんので、注意が必要です。
「税関HP 事前教示回答事例(輸入貨物の分類区分)」より~
『絨毯(じゅうたん)用の洗浄剤』
【貨物概要】 : 合成ポリマーを主成分とし、ホウ酸ナトリウム、非イオン系界面
活性剤(1%未満)及び(香料)を含む小売容器入りの白色粉末
で、布製シートやカーペットのしみ・汚れを除去するのに使用さ
れるもの。
【分 類】 : 関税率表 第3824.90号ー4 (統計番号 3824.90-999)
「他の項に該当しないその他の化学工業製品」
【分類理由】 :
合成ポリマーを主成分とし、その主たる洗浄作用は合成ポリマー
の吸着作用にあるものです。
本品に含まれる(非イオン系の界面活性剤)は、少量で、かつほと
が水に溶けず、その作用は補助的なものであると認められますの
で、
関税率表解説第34.02項(c)に
「同項に含まないもの」として規定
される「界面活性剤を含有する調製品で、界面活性作用を必要とし
ないもの、又は、界面活性剤が補助的なもの」に該当し、
「第34.02項の調整洗剤及び清浄用調製品には分類されません」
したがって、
(他に該当する項のない化学工業の調製品)であること
から上記の通り分類されます。
(注記)
関税を課する場合の基礎となる貨物の性質は、特定の場合を除き、当該貨物の
輸入申告の時における現況によります。 (関税法第4条)
この分類事例は、一定の事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも
事案の内容の全部を表現したものではありませんので、輸入を予定している具体
的な貨物に適用する場合においては、この回答内容と異なる関税率表上の所属
(分類)となり、異なる課税関係が生じることがあることにご注意ください。
(具体的な貨物の課税分類や関税率について輸入申告の際に尊重される回答を
希望される場合には、
”文書による事前教示”をご利用ください。)
以上、税関HPより、
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木