『(電子製品)か?、(インテリ小物)か?、(印刷物)か?』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1373)
【輸入貨物の品目分類事例】 (税関HP)より~
「第49類」 : 印刷した書籍、新聞、絵画、その他の印刷物並びに手書き文書、
タイプ文書、設計図及び図案
【貨物概要】 : 印刷された地球儀で、球が磁力により宙に浮かんだ状態で安定
して保持されるもの。
【分 類】 : 関税率表 第4905.10号 (統計番号 4905.10-000)の
地球儀
【分類理由】 : 関税率表 解説第49.05項には ;
「この項には、更に内部に照明装置の付いた地球儀及び天球儀(印刷したもの
に限る)で、単なる玩具でないものを含む。」とあり、
☆ 「特別な機構を有しているものでも、印刷した地球儀は第49.05項に該当」する
こととなります。
(参考) 第49類(注)1(b)
(※) 第49類には次の物品を含まない!
浮き出し地図、浮き出し設計及び浮き出し地球儀(印刷してあるかどうかを問わない)
(山脈や海溝が立体的に凹凸で表現されたもの)
第90.23項を参照
(教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する器機並びに模型)
(注記) 関税を課する場合の基礎となる貨物の性質は、特定の場合を除き、当該貨物
の輸入申告の時における現況によります。 (関税法第4条)
この分類事例は、一定の事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも
事案の内容の全部を表現したものではありませんので、輸入を予定している具体
的な貨物に適用する場合においては、この回答内容と異なる関税率表上の所属
(分類)となり、異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
(具体的な関税分類や関税率について輸入申告の審査の際に尊重される
回答を希望される場合には、文書による事前教示をご利用ください。)
以上、税関HP・(輸入貨物の品目分類事例)より~
by Gewerbe 「貿易ともだち」 k・佐々木