(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1348)
『税関HP・事前教示回答事例(原産地基準)』
【一般的品名】 (強化ガラス)
【税 番】 (7007.19)
【原産地】 (マレーシア)
【特恵関税】 (日・マレーシア経済連携協定)
【貨物の概要】 (規格) 厚さ×縦×横
① 3.2mm×1564mm×792mm
② 3.2mm×1437mm×792mm
③ 3.2mm×1300mm×875mm
(原材料)
非原産品のフロート板ガラス
(製造工程) フロート板ガラス(7005.10)をマレーシアに輸入し、サイズ毎に切断、
面取り作業の後、清浄な状態を保ちながら強化作業(風冷強化工程)を
行ったのち、洗浄、検査を行い完成品(7007.19号)とし、梱包する。
(注) 製品は最終納入先の仕様に基づく”JIS R3206(強化ガラス)への
準拠品
なお、産品の種類毎の
(原産地資格割合)は以下の通りである。
① 43.50% ② 44.79% ③ 44.52%
【認定理由】
第7007.19号については、マレーシア協定附属書2(品目別規則)において、マレーシア
協定上の原産品として認められる生産について :
「第7003.12号~第7009.92号までの各号の産品への当該番号が属する項以外
の項の材料からの変更及び(原産資格割合)が40%以上であること。」と規定されている。
今回提示されたマレーシアにおける製造は、非原産品であるフロートガラス(第7005.
10号)から最終製品である強化安全ガラスへの製造において、上記規定を満たしている。
したがって、マレーシアにおいて非原産材料を使用して当該条約国の領域において完全に
生産される産品であって、附属書2に定める品目別規則を満たす物として認められる。
ただし、”特別特恵関税”としての(マレーシア協定税率)を適用するにあたっては、
「マレーシア協定第3章、関税法施行令第61条等、法令に規定されるその他の全ての要件
を満たすことを条件とする。
【法 令】 (日・マレーシア経済連携協定 第2条1(C))
(日・マレーシア経済連携協定附属書2(品目別規則))
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木