(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1266)
国際連合・貿易開発会議(UNCTAD)合意に基づく、先進国が発展途上国の輸出拡大
と工業化の促進に寄与しようとする「特恵関税制度」。
”経済ボランティア”と言うか、(経済協力)ですから(特恵受益国製品)といえども、その
趣旨に合わない国・地域・製品への適用はいくつかの適用除外規定があります。
『国別・品目別特恵適用除外規定』
特恵対象物品について、長期的にみて充分な国際競争力を持つと判断され、その輸入が
我国同種産業に与える影響等を勘案して、特恵税率の適用が適当でないと認められる
場合は、政令により、特恵受益国及び物品を指定して、適用の除外ができる。
① 一つの品目が、一つの特恵受益国からの輸入額が、我国の総輸入額の50%を
2年連続して上回る場合。
② 一つの品目が、一つの特恵受益国からの輸入額が10億円を超えて2年連続して
輸入される場合。
1)
平成21年度 :(中国製品)
魚(たら)の調製品、イカなど軟体動物の調整品、陶磁製の食器類、スプーンなど
の食卓用品、寝具類など。
2) EPA(経済連携協定)を締結しているメキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、
フィリピン及びASEAN諸国を原産地とする物品については、(EPA税率=特別特恵)
の適正な実施確保のため、(一般特恵税率)より同率以下の場合は :
『特恵関税の適用除外措置』とされる。
ただし、(ASEAN包括経済連携協定国)のうち、
”特別特恵受益国”であるラオスと
ミャンマーについては、(EPA税率)と(特恵税率)が並存します。
3)
「(5分の1)頭打ち条項」
鉱工業産品における(シーリング特恵供与方式)において、
一つの国・地域を原産地とする一つの品目が輸入額等が設定限度額の5分の1を
超えることとなった場合には、「特定国からの特定物品」を指定して『特恵制度の適
を除外』できる制度です。
4) 我国の同種産業の国際競争力が極めて弱く、特恵制度を適用することは、我国同種
産業への影響が大きいとされる物品については、
『特恵関税制度例外品目』として
指定されています。
(例) 海草などの水産物、履物類、皮革製品など、
5) 2000年~、韓国、台湾、シンガポール、及び、
”中国の香港・マカオ地区”などは、
特恵受益国としての対象から除外されています。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木