(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1324)
1) 2008年 5月:(日・ニュージランド AEO相互認証制度発効)
2) 2009年 6月:(日・米 AEO相互認証制度承認)
3) 2009年10月:(日・スイス 二国間EPA発効) ※ 「認定輸出者制度」
4) :(日・EU AEO相互認証制度 協議中)
【AEO制度】
AEO(Autorized Economic Operator 認定事業者)制度とは、
(セキュリティー管理)と(法令遵守)の体制が整備された貿易関係者を税関が認定し、
通関を円滑にする制度です。
(※)米国では
C-TPAT(Customs-Trade partnership Against Terorism)と
呼ばれています。
米国同時多発テロ事件以降
、”国際貿易の安全確保と円滑化の両立”を図るため、
世界税関機構(WCO=World Customs organization)の「基準の枠組み」に
沿って、各国の税関当局が取組んでいる施策であり、我国においても、輸出入関係者
全域を網羅するAEO制度の整備を進めています。
【AEO制度の相互認証】
○ 二国間で、相手国のAEO企業の輸出する貨物が自国に輸入される際、通関を円滑
にするという、AEO制度の相互認証に向けた協議が、近年、各国間で進展しています。
○ 「貿易手続改革プログラム」においても、経済界からの要望も踏まえ、相互認証制度
を推進することとされています。
(日・米国例)
☆ 米国税関当局は、輸入貨物の審査・検査の際、当該貨物が我国のAEO企業による
輸出貨物である場合には、その資格をリスク評価に反映させる。
☆ 両国税関当局は、自国のAEO制度に関して相手国企業を審査する場合に、当該
企業が相手国のAEO事業者である場合は、その資格を受け入れる。
☆ 両国税関当局は、有事の際にAEO企業の貨物を優先的に取り扱う共同の仕組み
の構築に努力する。
☆ 両国税関当局は、一般に、各種のセキュリティー関連措置の運用に当たり、相手国
のAEO企業に対しては、権限の範囲内かつ可能な限りで、その資格を考慮に入れる。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木