(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1322)
【主な申告漏れの事例】
事例1:輸入者が支払った開発費などの申告漏れ
輸入者Aは、イタリアの輸出者からエンジンを輸入しており、輸出者に対しての開発費
などの輸入貨物のインボイスに記載された決済金額とは別に支払っていました。
本来、この(別払い)をしていた開発費などは課税価格に含めるべきものでしたが、
輸入者Aは課税価格に含めずに申告していた。
その結果、(申告漏れの課税価格は約12億円9000万円、追徴課税は約6,900万
円でした。
事例3:輸入者が支払った(滞船料)の申告漏れ
輸入者Cは、ブラジルなどの輸出者から鉄鉱石及び石炭を輸入していました。
輸入貨物の納品先が船会社に対して(滞船料)を支払っており、本来、この(滞船料)は
課税価格に含めるべきものでしたが、Cは課税価格に含めずに申告していました。
その結果、申告漏れ課税価格は191億2,000万円、追徴課税は約10億5,200万円
でした。
事例4:特恵関税制度の適用誤り
輸入者Dは、香港の輸出者から中国の工場で製造された銅線加工品を輸入していました。
この銅線加工品は原材料を第三国(インドネシア)から調達していました。
(中国原産品)として特恵関税制度の適用を受けるために必要な加工基準を満たしていな
かったにもかかわらず、特恵税率を適用して申告していました。
その結果、追徴課税は約1,400万円でした。
(財務省・報道発表 10月9日)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木