(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2306)
前号において、「輸入貨物に係る瑕疵の是正(かしのぜせい)=
”輸入貨物の輸入取引の条件として、買手が負担する(修繕・取替え)の費用”
は、(保証)として、原則、「現実支払価格」に含まれる費用である。」ことを書きました。
ここで、関税定率法第4条:(課税価格の決定)においての(修繕)と(整備)の違いに
留意しておく必要があります、、。
『控除費用』 : 次の費用は、その額を明らかにすることができる場合には、現実支払
価格に算入しない。
☆ 輸入申告の日(課税物件確定の時の属する日)以後に行われる当該輸入貨物の
”据付け”、”組み立て”、
”整備”、または”技術指導”に要する費用。
(注) ”整備”は、
当該輸入貨物の(機能を維持するために通常的に行なわれる予防処置)をいい、
当該輸入貨物の(瑕疵を是正するため)に行われる保証の履行(修繕、取替え)
を含まない。
つまり、海外から到着した貨物を、、輸送中に錆びた機械の”サビ落し”をしたり、”油さし”
などをすることを実施したする場合、これに要する費用は、(整備費)として現実支払い価格に
加算すべき費用とはなりません。
反対に、輸送中に破損した部品を取替え”たり、”修繕”する場合は「輸入貨物の瑕疵の是正
のために行われる(保証)の履行」とみなされ、現実支払価格に加算すべき費用となります。
(注)なお、輸入申告の後においての”据付け”を容易にするためなどの理由により、
事前に=輸入申告の前に、これらの「据付けのための土台等を取り付ける費用」は、
”輸入申告の後に行われる”据付けに係る費用”とみなされ、現実支払価格に加算
すべき費用とはされません。
☆ ポイントは、
輸入貨物の輸入取引の条件として!
(仕入書価格)にこれらの費用を買手が負担することとして含まれているか、
(仕入書価格)とは、別に支払うことが締結されているか、
ということですよね。
当該輸入貨物の輸入取引の条件となっていなければ、これらの費用は、
当該輸入貨物の課税価格の計算に際しての考慮すべき費用とは無関係となります。
(関税定率法施行令第1条の4第1号)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木