(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2305)
「課税価格の算出」においての
『保証』とは?
”当事者間で合意された所定の条件を満たす場合に行われる対象貨物に係る
瑕疵の是正(かしのぜせい)=「修繕、取替え又はそれらに要した費用の補てん)
をいい、いわゆる
ワランティ(Warranty) 又はギャランティ(Guarantee)と
称されるものがこれに該当する。
【無償提供の交換・修繕部品】
なお、輸入貨物が輸入された後、当該輸入貨物にかかわる保証の履行として
買手に対して交換部品等が外国から無償で提供される場合、当該部品等は
輸入取引により輸入される貨物には該当せず、
→法第4条の2以下
(課税価格の決定方法の例外)により計算する。
【(保証費用)込み仕入書価格】
(1) 輸入貨物の輸入取引に係る契約において売手が買手に対して当該輸入
貨物に係る保証を履行することになっている場合で、売手が負担する当該
費用は現実支払価格に含まれ、その額を明らかにすることができる場合で
あっても、
現実支払価格から控除しない。
【(保証費用の別支払い】
また、売手が当該費用を買手に対して仕入書価格と別に請求し、買手が
当該費用を支払う場合は、当該費用の額は
仕入書価格に加算され、現実
支払価格に含まれる。
【第三者への保証義務の移転】
(2) 同様の取引条件下において、売手が第三者との間で締結した保証契約に
より当該
保証履行義務を第三者に移転し、買手が売手からの指示により、
当該保証の費用を第三者に支払うときは、当該費用は
売手に対する間接
支払いに該当し、現実支払価格に含まれる。
【(輸入貨物)・(保証費用)の別契約】
(3) 売手と買手との間で輸入貨物の輸入取引に係る契約とは別に、売手が買手
に対して当該輸入貨物に係る保証契約を締結し、買手が売手に対して当該
(輸入貨物の代金)と(保証費用)を各々別に支払うときは、売手が
買手に対して当該
輸入取引の条件として当該保証契約の締結を義務付けて
いるときは、当該費用は
現実支払い価格に含まれる。
【買手の自己のための(保証契約)】
(4) 輸入貨物の
買手が自己のために当該輸入貨物に係る保証の取決めを行い、
当該保証の費用を負担するときは、当該費用は現実支払価格に含まれず、
また、法第4条第1項
(加算要素)に掲げる費用等にも該当しない。
(関税定率法基本通達 4-2の4の(1)~(4)) 「保証費用の取扱い」 )
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木