(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2297)
『クリスタルのシャンデリア(照明器具)』
『クリスタル・ガラス製のシャンデリア』は、第70類の(ガラス製品)に含まれず、
第95類の(照明器具)に区分される。
は、過去の通関士試験において何度か出題された問題です。
第70類 「ガラス及びその製品」
(注) 1、この類には、次の物品は含まない。
(e) 第94.05項のランプ、その他の照明器具、イルミネーション、発光
プレートその他これらに類する物品(光源を据え付けたものに限る)
及びこれらの部分品
5、この表においてガラスには、石英ガラス=(クリスタル・ガラス)を含む。
☆ 『クリスタル・ガラス(石英ガラス)』←:→『クリスタル(水晶)』
しかし~・・
「税関HP、関税率表解説・国際例規」には、しっかりと、下記が記載
されています! (水晶製)と(クリスタル・ガラス製)の違いです・・・。
「Pendant drops(platelets,balls,etc.」
本品は、
(水晶)製で、(照明器具用)のものである。=”シャンデリア用の飾り部品”
(所属区分) : 第7116.20-290
「貴石又は半貴石製のその他の製品」
確かに~、、(照明器具用のものは除く。)は、第70類の(ガラス製品)においての
適用除外の(注)であって、
(貴石及び半貴石の製品)である第71類の適用除外の(注)ではない
わけですから~・・・
クリスタル・ガラス(ガラス製のシャンデリア)であれば~過去問の通りに「第94.05項」
に所属するでよいのですが・・・、それが(水晶製のシャンデリア)となると、「半貴石」製
の製品となるわけですから、「項の(注)の規定」を”別の類”に準用してはいけませんよ
ねェ~・・・(嘆)
『関税率表の解釈に関する通則』
通則 1 (基本原則)
「部、類及び節の標題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。
この表の適用にあたっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する
部又は類の注の規定に従う。」
◎ この(水晶製)の高級シャンデリアの”ドロップ”の所属区分には、(やられたァ~!)
が僕の正直な敗北のため息でした・・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木