『課税価格の計算・(質疑応答) ③』:〔貿易事務代行手数料〕
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2272)
『輸入関係書類の作成業務を行う者に対して支払う手数料』
【照会趣旨】
当社(買手)は、売手から衣類を購入(輸入)します。
当社は、輸入貨物に組み込まれる材料を売手に無償で提供し、その貨物の輸入
(納税)申告において、
”関税暫定措置法第8条”の減税制度を利用します。
当社は、その制度の利用にあたり、輸入通関関係書類の作成を本邦所在のA社
に依頼し、その
作成業務の対価として手数料を支払います。
○ 輸入貨物の課税価格を計算するにあたって、当社がA社に支払う手数料を、
現実支払価格に加算する必要がありますか?
【回答趣旨】
上記の取引において貴社がA社に支払う(手数料)は、『仲介料その他の手数料』
に該当しませんので、現実支払価格に加算する必要はありません。
【理 由】
輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料のうち、『仲介料その他
の手数料(買付手数料を除く)』は、輸入貨物の現実支払価格に加算することとされて
います。
『仲介料その他の手数料(買付手数料を除く)』とは、輸入取引の売手と買手との間に
あって、これらの者nためにその輸入取引の成立及び履行のための業務を行う者に
対する手数料をいいます。
上記の取引では、A社は、輸入通関関係書類の作成の業務を行っているのみで、
輸入貨物の輸入取引の売手との交渉当、
「輸入取引の成立及び履行のための
業務」を行ってはいませんので、貴社(買手)がA社に支払う手数料は、
現実支払価格に加算される『仲介料その他の手数料(買付手数料を除く)』には該当し
ません。
【関係法令通達】
関税定率法 第4条第1項2号イ
関税定率法基本通達 4-9(2)
(ソース:税関HP・輸出入手続き→課税価格の計算→質疑応答事例)より、
☆ では・・・!?
上記の輸入取引において、買手(輸入者)が輸入貨物の製造のために売手に無償
で提供した生産資材の輸出通関のために、通関業者に支払った”輸出通関料金”
は、輸入される輸入貨物の現実支払価格に加算されないのでしょうか? 加算される
のでしょうか? (次号で掲載)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木