(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2264)
本邦の輸入者が、輸出国のそれぞれに異なる製造者・A社、B社、C社の3社と
FCA条件(Free Carrier)=〔運送人渡し条件〕による”衣類”の売買条約を締結
し、購入する貨物に関し、当該貨物が売買契約に定める品質等に合致しているか
否かを確認するため、輸入者の委託を受けた第三者による検査を行い、当該品質
に合致する貨物(製造者3社分)を国内販売店毎に仕分け・再梱包したうえで輸入
する場合に、当該検査に要した費用が輸入貨物の課税価格に含まれるか~?
本邦の輸入者は、海外A国の異なるメーカー3社とそれぞれ別個の購入契約を結
び、その3社分全てのA国→本邦の検査・仕分け・輸出業務をするために、A国の
『仕出代理人』にその業務を委託しているのですよね・・・。
それぞれのA社、B社、C社であるメーカーは、本邦輸入社の委託した『仕出代理人』
に荷物を引き渡すことで売買契約完了とするのが、FCA輸出貿易条件です。
『仕出代理人』は、3社からのインボイスをもとに、検査・仕分けされた貨物毎に、
本邦向けインボイス・包装明細書を、『仕出代理店』自己の名で持って、作成します。
(※) 問題は、『仕出代理人』が輸出国において、本邦に向けて、その輸出の前に
行った(検査費用)が、課税価格に算入されるべき費用か~?否か~?と
いうポイントです。
☆ 輸入者からの委託を受けた『仕出代理人』により行われる品質検査・国内販売
のための仕分け・再梱包の作業は、本邦に向けて輸出することを目的として、
輸入者が製造者かr購入した貨物の梱包形態を”輸入者都合による変更”と
認められます。
よって、輸入者と各製造業者とのFCA条件による貨物の売買=(輸出国に
おける買手の代理人への貨物引渡し)が、
〔外国から本邦への当該貨物の輸出するを現実にもたらすことを目的とした売買〕
であると認められることから、当該売買契約を
「輸入取引」と認定し
関税定率法第4条第1項に基づき、
輸入者が各(製造業者)に支払う価格を現実
支払い価格とします。
買手(輸入者)の委託により『仕出代理人』が行う輸入貨物の検査は、
関税定率法基本通達4-2の3に規定されている
「輸入貨物が売買契約に定める品質・規格・数量等に合致しているか否かを確認
するための検査」 : (買手都合検査)
に該当する者と認められます。
◎ 従って、買手(輸入者)が、自己が委任した輸出国の『仕出代理人』に対し支払う
(輸入貨物の検査に要した費用)は、
輸入貨物の課税価格に算入されません。
(参考:税関HP ”輸入貨物に係る関税評価上の取扱い等に関する照会”)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木