(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2257)
『自動車用標章(エンブレム)』
(車体のフロントやバックに取り付けられているメーカーや車種の商標(マーク)です。)
【貨物概況】
自動車製造会社名のロゴを型押ししたプラスチックス(ABS樹脂)製の標章(表面をクロ
ムメッキしたもの)
用途:自動車のフロントグリルに取り付けて使用する。
【分 類】
関税率表 第3926.90号ー2 (統計番号:3926.90-029)
「その他のプラスチックス製品」
【分類理由】
関税率表第17部(輸送用機器類)において、(部分品)及び(部分品及び附属品)には
含まれない物品として、「第15類(卑金属とその製品)の注の2の卑金属の汎用性の
部分品及びプラステックス製のこれに類する物品」が規定されています。
「部・注2 (b)」
本品は、第83.10項の「数字点文字その他の標章」に類似するプラスチックス製品
であり、「第15部の注の2の卑金属製の汎用性の部分品」に類似するプラスチックス
製品と認められることから、自動車用の「部分品及び附属品」(第87.08号)には
分類されません。
また、本品は印刷物ではないので、第7部注2により、第49類(印刷物)に分類される
ものではありません。
☆ したがって、他の項に該当しない
「その他のプラスティクス製品」として分類
されます。
(出所 : 税関HP (輸入商品の所属区分)より~)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木