(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2254)
【問 題 ①】
「通関業者がNACCSを使用して輸入申告を行った場合には、後日、通関士の
記名・押印のある輸入申告書を税関に提出しなければならない。」
【問 題 ②】
「通関業者がNACCSを使用して輸入申告を行った場合には、後日、輸入申告書
に添付すべき書類としての仕入書等を税関に提出しなければならない。」
【解答・解説】
【問 題 ①】 : 誤り(
×) 【問 題 ②】 : 正しい(
○)
☆ 【輸出入申告書のみなし提出=輸出入申告入力(申告書等の提出不要)】
(NACCSを使用して貨物を輸出入する者等が、NACCSを使用して輸出入申告を
行う場合において、当該申告等入力を行った場合には、当該申告等を書面の提
出により行うものとして規定した関税等に規定する法令の規定が適用される=
(※) 書面の提出により行われたものとみなされる。
したがって、関税等に関する法令に規定する輸出入申告等のための書類を
税関に提出する必要はない。
(NACCS特例法第3条第1項)
☆ 【仕入書等、輸出入申告(入力控え)の提出】
(NACCSを使用して輸出入申告等の入力を行った者は、関税等に関する法令に
より、申告等に際して税関に提出すべきものとされている
(仕入書)その他
の書類について、当該申告の入力の後、税関長が指定する期限までに、税関に
提出しなければならない。)
(NACCS特例法第3条第2項)
○ なお、NACCSを使用して輸出入申告等の入力を行った者が、当該(仕入書)
の提出をNACCSを使用して行うときは、
仕入書に仕出人の署名を要しない。
(第2項 ただし書き)
(関税法施行令第60条1項ただし書き)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木