(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2238)
これが(ひっかけ問題)と呼べるかどうかは疑問ですが、極めて(基本的な規定)の中に
思わぬ”落とし穴”が潜み、条文の語句が持つ意味の理解が大事です・・・。
【問 題】
「保税地域において、その許可した場所以外の場所において使用する必要があるものに
つき、間税法上の支障がないとして認める場合、税関長はその許可をする際、関税額に
相当する担保を提供させることができる。」
【解答・解説】
誤り (
×)
(保税地域)より、「外国貨物」を他の場所に一時的に持ち出すことを許可されるとする
(保税蔵置場)の ”見本の一時持ち出し”を含め、(保税工場)、(保税展示場)、(総合
保税地域)に各規定があります。
この(保税地域からの外国貨物の持ち出し許可)は、
① 見本の一時持ち出し
② 場外作業
③ 場外使用
の(3つ)に内容が使い分けられています。
☆ 「任意担保」の規定があるのは、
【場外作業】です。 (保税工場・総合保税地域)
「保税展示場」の場合は、
【場外使用】で、任意担保の対象とされていない。
『保税工場外における保税作業』 (関税法第61条第1項、第2項)
税関長は貿易の振興に資し、かつ、関税法上の実施を確保で支障がないと認めるときは、
政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について、
保税作業をするため、これを保税工場以外の場所に出すことを許可することができる。
この保税工場以外の場所で行う保税作業を
『場外作業』という。
税関長は、「場外作業」を許可する場合、関税額に相当する担保を提供させることができる。
『保税展示場外における外国貨物の使用』 (関税法第62条の5)
税関長は、保税展示場以外の場所において
使用する必要があるものにつき、
関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、期間、場所を指定して保税展示
場以外の場所で使用することを許可することができる。
この保税展示場以外で保税展示場に入れられた貨物を使用することを
『場外使用』と
いう。
☆ 『場外作業』・『場外使用』
(任意担保)の提供の規定があるのは、『場外作業』で、保税展示場の『場外使用』には
規定されていません。
この(保税作業)と(保税使用)の使い分けに気付いていましたでしょうか~?
また、なぜ?(作業)と(使用)に使い分けているのか、各保税地域の機能が
適正に把握されているでしょうか?
(※)
「総合保税地域」においては、
その
『場外保税作業』の許可の場合、(任意担保)の対象となり、
その
『場外保税使用』の許可の場合、対象とされていません。
(関税法第9条の6)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木