(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2236)
(絶対的な自信!)を持っていると思える問題にこそ「思わぬ
(ひっかけ)が
潜んでいる。」場合もあるのです、、、、。
【問 題 (1)】
「税関長の承認を受けて外国貿易船に外国貨物としての船用品を、当該外国貿易船
で使用しないこととなったため、本邦に引き取る場合には、通常の輸入申告は要し
ない。」
[解答・解説]
誤り
(×) 「船機用品」であろうとも、(外国貨物を本邦に引き取る場合)には通常の
輸入申告を必要とします。
☆ ”「船機用品」の積込み申告ー承認”の流れと位置づけを的確に理解しておか
ないと、、この様な(基礎の基礎)である出題であっても、「船機用品」と見ただけ
で、(別申告!)と、誤即答してしまい~みごとに(ひっかかり)ますよ・・・。
【問 題 (2)】
「関税法関係以外の法令の規定により輸入に関して許可又は承認を必要とする貨物
については、輸入申告に係る税関の審査の際、当該許可又は承認を受けている旨
を税関に証明しなければならない。」
[解答・解説]
誤り
(×) 「(他法令)の規定により輸入に関して許可又は承認を必要とする貨物に
ついては、 ”
輸入申告の際”に許可又は証明を受けている旨を税関に証
明しなければならないとの規定です。 (関税法第70条第1項)
☆
(税関の審査の際)と規定されているのは、”他法令の規定により検査の
完了又は条件の具備を必要とされる貨物”の場合なのです。
(関税法第70条第2、3項)
(※) おわかりでしょうか~? 通関士試験の実質的な(ひっかけ)の恐さを・・・
というよりも、みなさんの現状まで学習が各法令の表面=うわすべりに留まっ
ており、本試験では、その下を的確についてくる・・
しかし、現状までの学習は、(概略理解)としてそれでよかったのです。
今後の2月弱の間に、現在までの各法令の(概略理解)を基に、様々な多くの
実際的な問題に接し、みなさんの受験対策をより実戦的なレベルに仕上げて
いってください・・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木