(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2228)
「輸入貨物に係る関税評価上の取扱い等に関する照会」
【照会内容】
”輸入者(買手)が船会社により運送される輸入貨物について支払うHDS(ホット
デリバリー・サービス)チャージは、輸入港到着までの運賃等として、当該課税
価格に算入されるか否か?
【HDS(ホット・デリバリー・サービス)】
HDSチャージはは、輸入港において、他の一般コンテナーより優先して荷役し、
一般コンテナーより早く対象コンテナーのみ個別搬入手続きを行うために船会社
に運賃と伴に支払うものです。
したがって、輸入(納税)申告時には「HDSチャージ」を支払うか否か、支払う場合
はその金額が確定しています。
【回答内容】
HDSの対価として支払われている費用は、
輸入港到着後の運賃等に該当
するものと考えて差し支えなく、その費用の額は輸入貨物の課税価格に算入されない。
ただし、この費用の内、輸出港におけるサービスの対価として支払われる費用の額が
明らかな場合には、当該費用の額は輸入港到着までの運賃等に該当し、輸入貨物の
課税価格に算入されるものと解されるので留意を要する。
【評価理由】
輸入貨物の
(課税標準となる価格)は、
”当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時に買手により売手に対し又は売手のために
当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)に
その含まれていない限度において「運賃等の額を加えた価格」”
とされています。 (関税定率法第4条第1項本文)
同項第1号に掲げる
「輸入港に到着するまでの(運送に関連する費用)」とは、
”輸入貨物の輸入港までの運送に付随して発生する積卸しその他の役務の対価として
支払われる対価”をいい、輸出国において要したコンテナ・サービス・チャージ等を含む”
とされています。 (関税定率法基本通達4-8(5))
また、”輸入港までの運賃等は、輸入港における船内荷役、沿岸荷役といった船卸し等の
費用のような輸入港到着後の運賃等を含まない”
とされています。 (関税定率法基本通達4-8(7))
(※)
「法令改正」により、下記の費用が「輸入港到着までの運賃等」から除か
れるよう改正になっていますので留意を要します。
① 運送終了後に船舶を復旧する場合の当該復旧に要する費用
② 傭船契約(チャーター船)に基づき輸入貨物の運送をした船舶の復路の積荷が無い
場合における
空船回漕料
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木