(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2224)
『(粉末醤油) 第21.03項』
【貨物概要】
淡褐色微粉末で、インスタントラーメン用スープ原料として使用される。
(成分割合) 醤油 (56%)、 デキストリン(水溶性食物繊維) (35%)
食塩 ( 7%) カラメル ( 2%)
【分 類】 :
(混合調味料)
関税率表 第2103.90号ー2-(2)-B (統計番号 2103.90-229)
【分類理由】
ソース(醤油)は一般に液状のものであり、粉末状のものは
第2103.10号の醤油
には分類されません。 したがって、
(混合調味料)として上記の通り分類されます。
『スープ、ブロス(出し汁) 第21.04項』
【貨物概要】
新鮮な鶏骨と廃鶏(骨付き肉)を加熱し炊出し、清澄ろ過により透明にし、急速冷凍
したもの。
【分 類】
関税率表 第2104.10号ー2 (統計番号 2104.10-020)
【分類理由】
湯に希釈してブロス(だし汁)として使用するものであり、製法等からブロス用に調整
したものと認められることから、上記の通り分類されます。
(参 考)
第21.04項のすーぷ、ブロス(だし汁)及びスープ用、ブロス用の調製品とは、
肉、骨、魚等を煮出したもの(香味野菜とともに煮出すこともある)(第16.03
項に分類されるものを除く)をいいます。
調味料等が加えられていないものであっても、スープに供せられることが明らか
なものであれば、同項に分類されます。
(例)
① 骨等を煮出したエキス
② 肉、骨等を香味野菜とともに煮出したもの
③ ラーメンスープ、うどんスープ及びそれらの素
(備 考) : 第16.03項との区別
第16.03項に分類されるものは、肉、魚、甲殻類、軟体動物、水棲無脊椎動物
を、香味野菜を加えずに取ったエキスで、骨付きの肉で肉が主と考えられるもの
は同項に分類されます。
(税関HP・輸入商品の分類事例 New)より、
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木