(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2223)
仕入書の商品に、品目番号の異なる複数の20万円以下である少額貨物がある場合は、
それらのもののうちいずれかを代表品目番号として、これに他のものの申告価格を一括
(合算)して、一欄にまとめて”
少額合算申告”をします。
☆ 実務上では、”少額合算申告の方法”は、次の
三つが規定されています。
(関税法基本通達67-4-17)
20万円以下となる全品目を、
①
関税率が最も高い品目の属する品目番号に一括する。
② 同一の関税率ごとに、
課税価格が最も高い品目が属する品目番号に一括する。
③ 課税価格が全体の50%を超える同一関税率の品目のうちで、最も課税価格の高い
品目に一括する。
☆ 輸出貨物と違って、輸入貨物には(関税が課される)ので、『少額合算』といえども、
各輸入貨物に適用される関税率に留意し、一欄に少額合算申告する必要があります。
(※) 「通関士試験」での出題においては、問題の注意書き(記)に従って代表品目
番号に一括する方法をとらなけねばなりません。
現状までの試験においては、
「申告価格が最も大きい品目が属する品目番号に
一括する。」との指示がありましたが、上記の通リの(規定)により、、
今年の試験も、過去同様処理が指示されているとは限りません、、。
☆ 課税価格(申告価格)が20万円以下である品目が複数あり、これらを”少額合算”
する場合において、関税が(有税品)と(無税品)の両方があるときは、一欄に一括
して合算することはできません。
関税の(有税品)と(無税品)を2欄に分けて、それぞれに”少額合算”をすることに
なります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木