(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2208)
『09.02 【茶】 (香味を付けてあるかないかを問わない)』
○ この項には、植物学上の茶属(genus Thea (Camellia))の植物から得られる
各種の茶を含む。
○ この項には、茶の花、つぼみ、くず及び粉末の茶(葉、花及びつぼみ)をボール状
又はタブレット状に固めたものを含む。
○ この項には、醗酵中の蒸気工程により又は精油(レモン油、ベルガモット油)や人工
香料又は、他の各種芳香性植物若しくは果実の部分(ジャスミンの花、乾燥オレンジ
果皮、丁子など)に香味付けされた茶も含む。
○ この項には、カフェインを除いた茶を含むが、カフェインそのものは属さない→
(29.39)
○ この項には、【茶(Teas)】と呼ばれることはあるが、植物学上の「茶属」の植物から
得られるものでない次のような(茶)は含まない。
これらの
(健康茶)は、例えば、08.13項(乾燥果実)、09.09項
(種・コリアンダーなど)、12.11項(はとむぎ、甘草などの薬用植物)、
21.06項(穀物)及び、12.12項(その他の植物生産品)に分類される。
(1) マテ茶 (Paraguay tea)
(2) 朝鮮人参茶
(3) ハーブ茶
【主として食用に供するその他の植物生産品 : 第12.12項】
関税率表第12.12項には、直接又は間接を問わず、主として食用に供する、他の項に
該当しない(その他の植物生産品)が分類されます。
第1212.99号ー4 (統計番号1212.99-990)に分類される主なものに以下のもの
が分類されます。なお、植物の部位によっては、他の項に分類されるものがあります。
「杜仲茶」、「エゾウコギ茶」、 「テン茶」=(キイチゴの葉)、「グァバ茶」=(グァバの葉)、
「ハイビスカス茶」=(ハイビスカスのつぼみ)、「バナバ茶」、「ルイボスティー」などの
「健康茶」の一部、
以上~、(税関HP・輸入商品の分類事例)より
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木