(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1198)
(法改正・施行日):昨年の10月1日であっただけに、あまり大きく取上げられていません
けど、今年の第43回通関士試験では、
(要注意ポイント!)ですよ。
『電子情報処理組織による税関手続きの特例等に関する法律』 (改正)
「法改正の概要」 : 国際競争力の強化及び利用者利便の向上に資するため、以下の
改正を行う。
(1) NACCSセンターの民営化 : (特殊会社化)
○ NACCSを運営してきた(独立行政法人 通関情報処理センター)を解散して新たに、
【輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社】を設立する。
○ 新会社における中立、公平かつ安定的な業務運営を確保する観点から、国による
一定の関与を確保するため、政府の株式保有
、主務大臣による監督・検査等に
関する規定整備を行う。
(2) 関係省庁システムとの一体的運営
○ 税関の輸出入手続きとこれに関連する民間業務を処理している
NACCS(通関
情報処理システム)と港湾関連の手続きをしている港湾EDIを統合する。
○ 輸出入関係の中核システムとして貿易関係省庁(財務省、国土交通省、経済産業省、
法務省、厚生労働省、農林水産省及び港湾関係者)の輸出入関係システムを統合し、
一体運営する。
NACCSセンターの業務に、新たに下記を追加し、それらを一体的に処理することが
できるようにする。
① 港湾手続き (国土交通省、港湾関連者)
② 入国管理手続き (法務省)
③ 食品衛生手続き (厚生労働省:FAINS)
④ 動植物検疫手続き (農林水産省;PQ-Network・ANIPAS)
⑤ 貿易管理手続き (経済産業省:JETRAS)
☆ 電子情報処理組織を使用して行える輸出入等関連業務
☆ 関税法第70条第2項(証明又は確認)の規定による確認、
すなわち 他の法令(関税関係法以外の法令)に規定する検査の完了又は条件の
具備に関する業務
(NACCS法第2号第2号)ー③
(NACCS令第1条第1号)-44
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木