『法令改正ー⑧ (課税価格に含まれる輸入港までの運賃等)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1197)
今年の3月31日による「財関第368号」:(法改正)は”課税価格の決定”に関して、
前号の
「輸入貨物に係る検査費用の取扱」に加えて、関税定率基本通達第2節
4-8の
「課税価格に含まれる輸入港までの運賃等」にも改正があります。
(※) (改正)というよりは、”原則規定”が、より具体化されたにとどまる改正内容です。
「関税定率法基本通達第2節 4-8-(3)-イ」
輸入貨物が(運送契約に基づき運送された場合)=「傭船契約・チャーター船」は、当該
運送契約に基づき当該運送の対価として運送人又は運送取扱人等に最終的に支払わ
れた費用をいい、次に掲げる費用を含む。
(改正前)
(イ) 輸入貨物を運送するために要した積付け資材費、船舶改装費
(運送終了後に復旧する場合にあっては、当該復旧に要する費用を含む)等の費用。
(改正後)
輸入貨物を運送するために要した積付資材費、船舶改装等の費用
☆ 運送終了後に復旧する費用は課税価格に加算されない!)
(改正前)
(ロ)
航海用船契約に基づき輸入貨物の運送をした船舶の復路の積荷が無い場合に
おける(空船回漕料)
(改正後)
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☆ (空船回漕料):復路=(帰りの航路の積荷が無かった場合における保証料)は、
課税価格に加算されない!
(注) 当該費用が2回以上の運送のためのものであるときは、原則として、運送
回数、数量等を考慮して按分(あんぶん)した当該運送に要した額。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木