(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1188)
先週は、ASEAN(東南アジア諸国連合)と我国をとりまく、
「四つの原産地証明書 : (一般)・(GSP)、(EPA)、(包括EPA)」
「四つの関税譲許 : (協定)、(特恵)、(EPA)、(AJCEP)」
「五つの税率選択順位」 : (AJCEP)、(EPA)、(GSP)、(MFN)、(基本・暫定)
の(複雑さ)を書いてきました。 これは、「特定輸出 」と一言で呼ばれる手続きが、
(特定輸出申告)、(特定委託輸出申告)、(特定製造貨物輸出申告)と、その
仕入書
の添付の要否とか、コンテナ扱いの要否、保税地域搬入原則の扱いなどの細部をみると
まったく別個の特例である=「三つの特定輸出申告」であるのと同様の”出題への注意”
を必要とする内容です。 実はもう一つ・・・
『関税割当制度』に(似て同一ではない)=
『二つの関税割当制度』となっていること
にお気づきでしょうか?
1) 『関税割当制度 TQ(タリフ・クォータ)』
関税定率法 第9条の2→(関税暫定措置法第8条の5第2項』 : 「関税割当制度」
(一次税率=低税率)と(二次税率=高税率)の
”二重税率制度”
2) 『EPA(経済連携協定に基づく関税割当制度』
(EPA税率)と(協定、国定税率)の
”二重税種制度”
EPA(経済連携協定)を締結している国・地域からの輸入貨物に関し、その原産地
基準を満たしている場合は全ての輸入貨物に(EPA税率)が適用されるのではなく、
政府の割当を受けた一定の数量の範囲内においてのみ(EPA税率)が適用される
という制度です。
☆ ”さらに複雑~!”なのは、「特例輸入申告」において、
〔日・メキシコEPA(経済連携協定)における(関税割当)が適用される物品〕は、
関税法施行令 第59条の3
〔特恵関税制度の特別鉱工業産品における(シーリング方式)が適用される貨物〕
関税法第67条の2第1項第2号(かっこ書き)
と同様に、この2つに関しては、輸入申告に際し、課税標準の申告が必要となる
貨物として、
(※) (保税地域に搬入後でないと、輸入(引取)申告ができない
(特例申告)の例外貨物と規定されていることです。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木