(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (トピックス)
☆ 以下の内容は、取り合えず・・今年10月4日の第43回通関士試験の出題範囲
とはならないとは思えるのですが、、、(複雑化していきますよねェ~・・)
『認定輸出者制度』 : 「経済連携協定に基づく(特定原産地証明書)の発給等に関
する法律の一部を改正する法律案」
今年の3月10日に閣議決定されている(法案)ですので、取り立てて目新しい内容
でもないのですが、税関手続きの更なる改革を喜ぶべきか? 悲しむべきか?
今年の7月下旬には、
『認定輸出者制度』というものが(施行)される運びです。
これは・・
「認定通関業者」を規定する
(関税法・財務省)ではなくて、、、!
「認定輸出者」は、(経済産業省・原産地証明室)の制度なのです。
具体的な内容は、
【日・スイス経済連携協定】等の的確な実施を確保するため、
輸出者自らが作成する原産地証明書に関する制度を追加する法令改正です。
(※) 【日・スイス EPA協定】においては、これまで我国が締結してきた経済連携
協定において導入されてきた政府等が(特定原産地証明書)を発給する第三者証明
制度(商工会議所等)に加えて、
輸出締結国の権限のある当局が認定する輸出者
『認定輸出者』が(原産地証明書)を作成できるとする”自己証明制度”が規定されて
いる。
「日・スイス経済連今日協定(EPA協定)」発効への過程
今年の2月に(署名)、5月28日(衆議院で承認)、6月23日(参議院で審議)
今国会に承認見通し。
(スイス側) : 今年6月上旬に国会承認、 7月中に国内関連法整備の終了予定
(今後の予定)
公布 : 平成21年7月下旬
施行 : 【日・スイス経済連携協定】の効力発生の日
☆ この(経済産業省)の『認定輸出者』は、その名前ばかりか、(認定基準)や(義務)
の内容が、(関税法・財務省)の「認定通関業者」の(認定基準)や(義務)と”そっくり!”
なのです、、、、。
みなさんに限らず・・・僕としても、(ややこしい~!)と叫びます・・・。
「特定輸出者」=関税法・
(財務省) 、
「認定輸出者」=原産地証明法・
(経済産業省)・・・
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木