(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (1173)
受験生のみなさんが、勉強の初期段階で(苦手!)とし、間違いなく出題される部分と
して「関税法の基礎部分) :
第4条 (課税物件の確定の時期) 〔原則〕 : 輸入申告の時の貨物の現況
第5条 (適用法令) 〔原則〕 : 輸入申告の日の法令
第6t条 (納税義務者) 〔原則〕 ; 貨物を輸入しようとする者
ですよね。
この(原則)だけであるなら問題はないのですが、みなさんを悩ますのは、その(例外)
で、それぞれに(10項目以上の例外)が列記されています。
この(例外)が覚えられない~・・。というのが、みなさんの悩みです。
みなさんの(勉強方法)が間違っているのです、、。
(基本)=原則の理解をしようとせずに、各条例ごとに
(とにかく暗記!)しようと
はしていませんか?
何故? (その例外規定がある・・?)と、法令の理屈=原則と結びつけて覚えようと
しないのですか?
4月の当初、(貿易実務)の内容から、(通関受験対策)の内容に、このブログ記載内容
を切り替えた当初、「製品区分・輸入」という言葉に対して、今までの国内日常生活の中
での
(常識)→(法令規定)へと頭を切り替えていくことが「通関士受験対策の
スタート!」であると書いています。
【輸入】という具体的な意味が、(常識)と(法律)では、まったくに考え方が違う
(常識)の考え方では、(海外から我国に貨物が入ってくること)が輸入ですよね。
これに対して、「法令:(関税法)」での(輸入)は、どう規定されているのですか?
(蔵入承認貨物)などの長期蔵置承認貨物は最大で考えれば、海外
から我国に貨物が陸揚げされてから(輸入)は2年後・・ということも有りえるわけ
ですよね・・。 その間は、まだ(外国貨物)です。
(納税義務者)で考えても、私たちの(常識)では当然に、その貨物を海外から我国
に輸入しようとする(輸入者)が関税を納付する義務者と考えます。
しかし、(保税)を代表として、、
海外から我国に貨物が船卸しされても、(外国貨物)→(輸入許可)→(内国貨物)
となるまでは、(関税法上の輸入)とはなりません!
(※) この(輸入)への法令規定は、”関税法独特の規定”であり、
経済産業省:外為法(輸入貿易管理令)においては、私たちの(常識)と
する(陸揚げ=輸入)となっていることにお気づきでしょうか~?
輸入者は、(輸入)もしていないのに、何故、関税を納付する義務がありますか?
☆ この理屈=(原則)で、みなさんが(通関士受験対策)を進めるならば、本試験
での(落とし穴)に陥ることもないと思いますし、受験対策の理解も早いと感じるの
です。
そして、それが「通関士試験問題には、巧妙な文章表現で(受験者の基礎理解)の
判定基準が組み込まれている。 とするのが僕の持論です、、、。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木