(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (1152)
「関税定率法基本通達 第2章 4-3-(2)-ロ」において、
『遡及値引(そきゅう
ねびき」の記述があります。
これに関連する「課税価格の計算問題」として、平成18年度に下記の出題がされ、
内容的には、「難易度:3レベル(3段階)」とされています。
【問 題】 次の取引内容に係る輸入貨物について、2回目に腕時計60個を輸入する
場合の課税価格を計算しなさい。
1) 輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)から腕時計(CIF価格1個当たり60,000円)
を輸入する。
2) Xは,通常の値引きとして、1年間に取引された数量の合計を基準として、次のよ
うな値引きを与えている。
(取引数量の合計) (全体の取引価格に対する割引率)
49個まで 0%
50個から99個まで 3%
100個以上 5%
3) MはXから、1回目に60個を輸入し、その際3%の値引きが与えられた。
4) 今般、MはXからさらに60個を輸入する契約を締結した。
5) MのXからの1年間における取引数量が100個を超えることとなったことから、
今回輸入する60個だけでなく、1回目の輸入分の60個にも5%の値引きが
与えられることとなった。
6) 1回目の輸入分に係る5%の値引きについては、既に値引きされた3%との
差額である2%を今回の購入分で相殺することとし、今回の輸入に際して
Xから送付された仕入書には7%値引きする旨記載されている。
7) MとXとの間には、特殊関係はない。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木