(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (1151)
(関税定率法第4条第1項第2号ロ、ハ)
「(買手)が、輸入貨物の輸入取引に関して負担する『(容器)・(包装の費用)は、現実
支払価格に加算しなければならない。」
『容器』
☆ この場合の容器は、(輸入貨物と一体をなす)ものとして取り扱われる(通常の容器)
に限られる。
【特別な容器】
(※) 容器の形状、材質、性格が、通常の物とは異なり、それに伴っての価格も高価で
あり,その(特殊な容器の費用)を買手が負担した場合の取扱いは別途に規定され
ている。
1) 「運搬のための特殊な容器の費用」
☆(容器としての加算要素)とはなりませんが、(輸入港までの運賃・保険料等)に
含まれる「運送に関する費用」の一つとして、加算要素となります。
2) 「容器自体が高価な、特殊な場合の容器の費用」
(高級磁器・銀製の容器に入れられた茶)、(高級クリスタルガラスでのブランデー)
などの特殊な容器の場合は、
☆(容器自体を別途、輸入商品とする規定)
「関税率表の解釈に関する通則5(a)の」(ただし書き)に規定される、”重要な特性を
輸入貨物全体に与えている容器)に該当し、(容器の費用)の解釈ではなくて、
(容器)そのものも(輸入商品)として扱い、
中身の輸入商品とは、別個に独立して課税される処理が必要とされます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木