(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (1125)
[お侘び]:早い時期のアップで、「(特定輸出申告)・(特定委託輸出申告)伴に、【仕入書】
の添付は不要」との記載をこのブログの中でしていたのですね、、、。
遅くなりましたが、訂正してお詫びいたします。
(関税法第68条第1項)の規定により、
「特定(委託)輸出者は、その特定委託輸出申告において、(仕入書)の
提出を原則として要します。」
1) 「特定(委託)輸出者」は、公示されている
「認定通関業者」を選択して、「特定(委託)
輸出申告」を委託しなければならない。 (関税法第67条の3第1項かっこ書)
2) 「特定(委託)輸出者」は原則として、
特定委託輸出申告の毎に
(特定保税運送者名)>、(特定委託輸出の許可を受けようとする
保税地域の名前・所在地)を、(認定通関業者)を通じてNACCSにて
登録
しなければならない。 (関税法第67条の3第1項前段)
3) 「特定(委託)輸出者」は、
【コンテナ扱いの申し出】を要する。
(関税法基本通達67-3-2-5)
4) 「特定(委託)輸出者」は、特定(委託)輸出申告に際し、
[仕入書」の提出
を要する。 (関税法第68条第1項)
5) 「特定(委託)輸出者」は、特定(委託)輸出申告された貨物については、
必要に応じて、
税関の検査が行われる。
(関税法第67条)
6) 「特定(委託)輸出者」による特定(委託)輸出申告の許可の時期は、
申告貨物の
保税地域への搬入が確認された後である。
(関税法基本通達67-3-2-4)
7) 「特定(委託)輸出者」による特定(委託)輸出貨物は、
特定保税運送者に
より、外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港等まで運送させな
ねばならない。 (関税法基本通達67-3-2-2)
☆ [特定(委託)輸出者]は、その輸出しようとする貨物を(保税地域外)に置かれ
ている時点でその(輸出の申告)が認められるというメリットはありますが、
上記1)~7)のように、[特定輸出申告]と[特定(委託)輸出申告]
の間には、大きな手続きの違いがあることに注意する必要がありますね、、。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 k・佐々木