『保税運送の(できない貨物)・(承認されない貨物)』
(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (1116)
昨年4月1日の(法改正)で、
『保税運送の(できない貨物)』に下記の3点が新規
追加されています。 (関税法第65条の3)
① 児童ポルノ
② 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品
③ 不正競争防止法第2条1項1号~3号までに掲げる行為を組成する物品
これらの貨物は、(関税法第69条の11第1項):
「輸入してはならない貨物」 に含まれます。
(注意!)
しかし、『輸入してはならない貨物』=『保税運送ができない貨物』とはなりません。
関税法第65条の3に規定する
『保税運送できない貨物』は(限定条件)がついている
ことにお気づきですか?:
(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る)
つまり、
(仮陸揚げ)・(難破貨物)での『輸入してはならない貨物』の場合は、
『保税運送の(できない貨物)』となり、『輸入できない貨物』であっても、本来本邦に輸入を
目的とした場合は、(原則)として
『保税運送の(承認がされない貨物)』となります
が、さらにややこしいのは、(本邦への輸入を目的として到着した『輸入できない貨物』)で
あっても、運送することについて、①やむを得ない事情があって、②取り締まり上支障がない
と認められる場合は
”保税運送の承認がされる” 場合もある。
(関税法基本通達63-1)
わりと~・・こういうポイントを通関士試験問題ではついてくるのですよねェ~・・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木